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私的所有ではなく公共的利用を考える

2011.10.28

私的所有権万能の時代ではなく、公共の福祉の点から土地の所有、利用、処分などが制約され得るということです。終戦直後、新憲法制定の草案であるマッカーサー私案では、土地については国民の共有財産として、国家に属すものとするという案が盛り込まれていました。さすがに土地国有制は日の目を見ませんでしたが、今回ついに、あまりにも強すぎて、利用の制限になっている私有権にワクをはめました。89年に成立した土地基本法は、臨時行革審答申の5つの基本的考え方と、地価高説の大きな要因であった土地投機の抑制を併せて、4つの基本理念としてまとめました。

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(1)土地利用についての公共的制約(2)適正な利用、計画に従った利用(3)投機的取引の抑制(4)利益に応じた適正な負担、です。政策の方向づけや理念を掲げた[基本法]という名称の法律は、現在わが国には、教育基本法、農業基本法、公害対策基本法などがあります。いずれも宣言法であり、すぐにそこから対策が出てくるというものではありませんが、憲法と土地関連法の間に立って憲法の理念を活かして、土地政策のバックボーンの役割を果たします。これを根拠に関連法律が今後整備されていくことになり、その意味では重要です。実際に国土利用計画法が改正され、監視地域を設けて、土地取引をチェックできるようになりました。





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