最新記事

アーカイブ

固定資産税は一月一日の所有者に課税される

2011.10.07

固定資産税とは、土地や建物を所有していることに課せられる税金(市町村税)であり、一月一日の所有者にたいして課税されることになっている。したがって、Aさんがこれまで住んでいた住宅をBさんに売却、たとえば年内の七月一日に引渡し(所有権移転登記)をしたとすると、その年一年間の固定資産税は、一月一日の所有者であるAさんに課税され、年の途中から所有者となったBさんには課税されないことになっている。Aさんにとっては、すでにBさんに住宅を売却してしまったのに、固定資産税を払いつづけなければならないのは不合理だし、Bさんにとっては、課税されないので有利だけれども、Aさんにたいして相すまぬ、という気が起こるのは当然である。そこで中古住宅の売買では、この、一月一日の所有者に課税される固定資産税を、売り主と買い主とで分担しあおうというのが一般的な方法になっている。分担の割合は、月割り計算の方法が妥当であり、たとえば、七月一日に引渡した住宅であれば、その年の固定資産税は五分五分に折半ということになるわけだ。さらに一〇月一日に引渡したのであれば、売り主の負担が一二分の九、買い主の負担が一二分の三―ということになる。

[SUUMO不動産情報]
四日市市の賃貸・部屋探し情報一覧
東京メトロ丸ノ内線(四谷三丁目)の新築マンション一覧
四条の賃貸・部屋探し情報一覧
地下鉄烏丸線(四条)の新築マンション一覧
四街道市の中古一戸建て一覧





Copyright (C) WWW.DUCHOD.INFO. All Rights Reserved.
全国各地の不動産ビジネスブログオフィシャルブログ - www.duchod.info 運営者情報