従来の住まいを人に貨し、本人は転勤先で住まいを借りるか、または購入する場合です。このケースでは、賃貸料収入がありますから、それからローン利息、減価償却費、維費を控除して不動産所得を計算します。これが赤字であれば、給与所得と損益通算し、確定申告をして所得税の一部を還付してもらうわけです。また、賃貸をしていても、住まなくなってから3年を経過する年の年末までに譲渡したときは、居住用財産としての特例を使うことができ、3000万円の特別控除等が受けられます。(1)または(3)のケースの場合、赴任先において、本人が社宅または賃貸住宅を借りて住んでいる場合は、家族の住んでいる家は居住用財産となり将来売却する場合は、3000万円の特別控除を適用できます(他にも若干要件があります)。さらに、この土地及び家の所有期間が10年を超えていれば、14%と20%の低税率を適用できることになります。また、赴任先で本人が住む家屋を購入した場合は、従来の家屋は住居家屋には該当しなくなることがあるので注意が必要です。
[参考]
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